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地図等の訂正の申し出の際に省略できる情報

地図等の訂正の申出に提供する情報は3つ。

  • 地図訂正申出情報
  • 誤りがあることを証する情報
  • 土地所在図又は地積測量図

「地番」の訂正に必要なのは①と②

「区画、位置・形状」の訂正には①②③が必要です。

登記所に備え付けらえれている図面で誤りが確認できる場合は、その情報を提供することにより、②を省略できます。

②が省略できるだけなので、③の図面は省略できません。

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